点検サービス時の承諾事項
第1条(点検サービス)
点検サービスとは、太陽光発電システムの点検を希望されるお客様に対し、ソーラーフロンティア株式会社(以下「ソーラーフロンティア」といいます。)の点検実施店(ソーラーフロンティアの販売店等)による機器の点検をご提供するサービスです。
第2条(対象機器)
点検サービスの対象機器(以下「対象機器」といいます。)は、お客様が設置された太陽光発電システムを構成する機器のうち、太陽電池モジュール、パワーコンディショナ、接続箱、昇圧ユニット、集電箱および太陽光発電専用ブレーカーとします。
但し、パワーコンディショナの交流出力端子から商用電源側設備については対象機器に含まれないものとします。
第3条(点検サービスの内容)
点検サービスの内容は、(1)
対象機器の目視点検、(2)対象機器の指触点検、(3)
対象機器の電気的点検、および(4)
パワーコンディショナの作動状況点検となります。
(点検サービスの内容詳細については別途ソーラーフロンティア太陽光発電システム点検表によります。)
点検サービスとして実施する点検測定は、点検測定時における対象機器の設備状態を客観的に評価するものであり、点検測定後の発電性能の維持および改善を保証するものではありません。また、点検測定により対象機器に不具合が認められた場合の修理・交換等の業務は、原則としてお客様が当該対象機器を購入された販売業者または当該対象機器の製造業者にご依頼ください。
第4条(免責事項)
1. 以下に掲げる場合には、点検サービスを行わないこと、または点検サービス着手後であってもその実施を中止することがあります。なお、以下に掲げる場合で点検サービスを中止したときには、中止までに要した点検サービスの実費を申し受けます。
(1)対象機器に使用上の誤りまたは不当な修理・改造等による不具合または損傷がある場合。
(2) 対象機器に塩害による不具合または損傷がある場合。
(3)対象機器に火災による損傷、焼失もしくは、地震、噴火、これらによる津波、地盤変動、地盤沈下による不具合または損傷がある場合。
(4)対象機器に太陽光発電システム使用開始後の据付場所の移動・変更による不具合または損傷がある場合。
(5)対象機器に風力・燃料電池等の太陽光発電システム以外の発電装置との組合せによる不具合または損傷がある場合。
(6)対象機器に電気事業法で定められた電圧以外の使用環境で使用したことによる不具合または損傷がある場合。
(7)太陽光発電システムが設置されている不動産または工作物に瑕疵、老朽化等による不具合または損傷がある場合。
2. 点検測定を実施するために太陽光発電システムの発電の一部または全部を停止する場合がありますが、これに関する金銭的補償は一切いたしかねます。
3. 天災地変その他の不可抗力による対象機器の破損・倒壊等について責任は一切負いかねます。
第5条(費用のお支払い)
点検サービスの費用は、点検サービスとして点検測定を実施したソーラーフロンティアの点検実施店の請求に基づきお支払いください。
第6条(個人情報の取扱い)
1. ソーラーフロンティアは、点検サービスに関連して取得するお客様の個人情報を、個人情報の保護に関する法律および当社のプライバシーポリシー(http://www.solar-frontier.com/jpn/aboutus/privacy/index.html)に従って、管理・取扱いに十分注意を払い、厳重にアクセス制限された環境下で保管・利用します。
2. お客様の個人情報は、以下の目的以外では使用しません。
(1) お客様からのご質問およびご依頼への対応
(2) お客様への点検サービスに関する対応
(3) お客様のニーズに合った商品またはサービスの開発
(4) 商圏の調査および太陽光発電システムの設置状況の把握
(5)ソーラーフロンティアの商品ならびにサービスに関連する各種資料および情報の送付
(6)お客様を対象にしたソーラーフロンティアの商品およびサービスに関連するアンケートの実施
3. ソーラーフロンティアは前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、出光昭和シェルおよびソーラーフロンティアの点検実施店に対してお客様の個人情報を提供します。第三者に提供する個人情報は、ソーラーフロンティアが取得した個人情報のうち、各提供の目的に必要な範囲の項目に限定します。また、第三者に個人情報を提供する際には安全管理に十分配慮することとし、お客様ご本人からのお申し出により第三者提供を停止します。
第7条(その他)
点検サービスの実施に伴い、作業車両の駐車スペース、電源、水道等の設備を、予めお客様のご承諾を得て使用させて頂くことがあります。